船橋市議会 2018-11-27 平成30年11月27日会派代表者会議−11月27日-01号
今期中に議長選挙があればまた別だが、期がかわると都度都度会代会の申し合わせなのか、それとも会代会の申し合わせが引き継がれていく感じなのか、そこをちょっと確認しとかないと、宮崎みたいに毎回会代会でルールが変わってったら、宮崎という名前が残っちゃいけないかもしれないけど、会代会で都度都度ルールが変わっていったら、一貫性というか法的安定性を欠くよね。
今期中に議長選挙があればまた別だが、期がかわると都度都度会代会の申し合わせなのか、それとも会代会の申し合わせが引き継がれていく感じなのか、そこをちょっと確認しとかないと、宮崎みたいに毎回会代会でルールが変わってったら、宮崎という名前が残っちゃいけないかもしれないけど、会代会で都度都度ルールが変わっていったら、一貫性というか法的安定性を欠くよね。
法律の常識ということで、既得権の侵害とか、法的安定性、予測可能性という観点から設けられている考え方である。 具体的に、我が国の法体系の中でどうなっているかというと、特に刑法の世界においては、この法律遡及・不遡及の原則は絶対的な要件で、刑罰不遡及の原則という形で、事後法の禁止が憲法39条に書かれている。
説明における虚偽や、数値上の誤りが不問にされて、まかり通れば、建築行政の法的安定性が損なわれると思うが、見解があれば伺いたい。願意に開発許可の取り消しを願いたいとあるが、既に躯体が4階・5階まで立ち上がっているが、開発許可を取り消すことは技術的に可能なのか──等の質疑がありました。
この理由について、普通地方公共団体の執行機関、職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法、不当なものであったとしても、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るとしておくことが法的安定性を損ない、好ましくないとして監査請求の期間を定めたものと解する最高裁判例がございます。
その際、政府の憲法解釈には、論理的整合性と法的安定性が求められ、従来の政府見解の憲法第9条の解釈の基本的な論理の中で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、論理的に導かれたと認識しております。
また、この間、「憲法を法律に合わせた」と言う(中谷元防衛大臣)、「マスコミを懲らしめる」(大西英男衆議院議員)、「法的安定性は関係ない」(磯崎陽輔首相補佐官)などの大臣クラスの発言が大問題となりまして、国民の怒りと危機感は強まるばかりであったにもかかわらず、このような「安全保障関連法」を与党が行うことは、絶対に許されるものではありません。
また、今回の平和安全法制は憲法の最終的な有権解釈権を持つ最高裁判所が下した砂川判決に合致しており、1972年の政権見解とも論理的整合性を維持し、法的安定性も確保できております。
おまけに言いますと、今回法を改正する側が法的安定性は関係ないという暴言まで吐かれた、そういうことがありますので、まず、日本は、もし仮にこういう戦争に対するものの考え方、この解釈を改めますというのであれば、正々堂々と表立って改憲論議を行い、議論を行い、国民の投票を得て、きっちりと憲法を改正してからものの考え方を改めるべきだ。
法的安定性を欠くというようなお話をされておりました。民主党もそんなふうに考えております。 それでは、通告の順に従いまして、一般質問をさせていただきます。 まず初めに、今議会でもそうですが、同僚・先輩議員の皆さんが取り組んでまいりました性的マイノリティーについて伺います。 これまで、御本人、そして御友人、御家族などから、どのような相談がどれぐらいあったのか。
この間、「憲法を法律に合わせた」(中谷元防衛大臣)、「マスコミを懲らしめる」(大西英男衆院議員)、「法的安定性は関係ない」(礒崎陽輔首相補佐官)などの発言が大問題になっている。2年前には、麻生太郎副総理の「ワイマール憲法がいつのまにかナチス憲法に変わった、あの手口を学んだらどうか」との発言もあり、安倍政権の深刻で根深い立憲主義否定体質は極まっている。
この間、「憲法を法律に合わせた」(中谷元防衛大臣)、「マスコミを懲らしめる」(大西英男衆院議員)、「法的安定性は関係ない」(礒崎陽輔首相補佐官)などの発言が大問題になっている。2年前には、麻生太郎副総理の「ワイマール憲法がいつのまにかナチス憲法に変わった、あの手口を学んだらどうか」との発言もあり、安倍政権の深刻で根深い立憲主義否定体質は極まっている。
安倍政権は、安保法案は合憲だ、憲法解釈の論理 - 199 - 的整合性と法的安定性は保たれていると強弁をしています。しかし、圧倒的多数の憲法学者、 元内閣法制局長に続いて最高裁判所の長官を務めた山口氏も、安保法案は憲法違反と断じまし 9月9日の国会の参考人質疑で、大森元法制局長官は、憲法の基本原理からの重大な逸脱、 このように批判をしています。
しかしながら、今回の安全保障関連法案に規定されております武力行使の新三要件でございますが、違憲であるという見解もありますけれども、一方で憲法の精神の流れの中から論理的整合性や法的安定性の観点から一理ある面があるのではないかという意見もございます。
報道によりますと、安全保障関連法案が衆議院で大きく注目を集めましたのは、衆議院憲法審査会において3人の憲法学者が憲法違反と指摘したことを契機といたしまして、多くの学者や内閣法制局長官経験者が現在議論されております武力行使容認は従来の憲法解釈との論理的な整合性に難があり、法的安定性を害すると主張したことにあります。
この間、中谷元防衛大臣の、現在の憲法をいかにこの法案に適応させていけばいいのかという議論を踏まえ閣議決定を行ったという発言、また、大西英男衆議院議員の、マスコミを懲らしめる、礒崎陽輔首相補佐官の、法的安定性は関係ないなどといった発言が問題となっているなど、安倍政権の深刻で根深い立憲主義否定の体質がきわまっております。
この閣議決定では、憲法第9条のもとで許される論理的整合性や法的安定性というものを十分に配慮した上で、自衛の措置、発動の新3要件が定められ、法案に全て明記されています。したがって、自衛権の発動はあくまで専守防衛であり、自国防衛に限って許されるものであり、他国防衛のための集団的自衛権、いわゆる国連憲章第51条で認められるところのフルサイズの集団的自衛権は認められておりません。
つまり72年の解釈では、日本の国民の命と平和な暮らしを守るためにだけ武力の行使が許されるのであって、それ以外で武力を使うことは憲法が持っているルール、言うなれば論理的整合性、法的安定性、憲法の批判性から外れてしまうことになります。 7月1日に閣議決定された安全保障法制の整備についてですが、閣議決定された文書としての骨子は、冒頭部分と4項目から成ります。
政権がかわるたびに憲法解釈が変わるようであれば法的安定性も保てないというような見解を示したようでありますが。私も、そこまでとは言いませんけれども、もうちょっとこの問題に対する危機意識を持ってほしいなというわけでございます。 私ども日本共産党は、先ほど述べましたように侵略戦争に一貫して反対してまいりましたし、日本の憲法を守るという立場であります。
この新たな危険物の追加により、栄町火災予防条例に規定する、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準等の適用を受け、その規制対象となるものが生じてしまう可能性があるわけですが、法的安定性を維持するため、それらについては、一定の条件の下で、当該規制対象としないこととするよう、附則第3項から第6項までとして、経過措置を設けるものでございます。
法律には、法的安定性を害しないため、その制定や改正が施行以前の関係にさかのぼって適用されない不遡及の原則があります。労働契約においてもさかのぼって不利益変更することは、勤務関係の安定性を害し、公正さを欠くことになります。地方公務員は、条例で給与が定められているので、不利益不遡及の原則は適用されます。